高石市視覚障害者福祉会会則


第一章 総則

(名称)
第一条 本会は、高石市視覚障害者福祉会と称する。
(事務所)
第二条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第三条 本会は、視覚障害者の自立厚生と資質の向上互助による親睦
    融和をもって広く障害者福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
    本会は前条目的達成のために次の事業を行う。
・視覚障害者の自立厚生に関する事業。
・視覚障害者の資質向上に関する事業。
・会員相互の親睦融和に関する事業。
・大阪府視覚障害者福祉協会や関係諸団体への参加。
・その他視覚障害者福祉及び社会福祉に関する事業。

第二章 会員

(会員の資格)
第四条 会員は次のものによって構成する。
一、正会員は、高石市内に在住する視覚障害者とする。
二、準会員は、本会の趣旨に賛同し協力参加するものとする。
(入会)
第五条 本会に入会する者は、会長に申し出る。
(会員の義務)
第六条 会員は本会の会則を厳守し、事業への協力参加を有す。
(会員の権利)
第七条 会員は皆平等で事業による利益は等しく受けることができる。
(除名)
第八条 本会の名誉を著しく、きづつけた者は役員会の議をへて除名すること    ができる。
    (除名期間は一期二年もしくは永久とする)
(脱会)
第九条 会員は次の事項で脱会する。
 ・本人申し出の場合

第三章 役員と会議

(役員)
第十条 本会には次の役員を置くことができる。
 会長 一名
 副会長 二名
 会計 一名
 書記 一名
 会計監査 二名
 理事 若干名
     (婦人部長)
     (老人部長)

(役員の選出)
第十一条 会長、副会長、会計、書記、は総会の場で会員より互選し、
     その他の役員は(会計監査)四役の合意をもってきめる。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は二年とし、補欠により選出された役員は前任者の
     残任期間とする。
(顧問及び相談役)
第十三条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、
     役員の議をへて会長がこれを委嘱する。顧問及び相談役は、会長の     諮問により会議に参加し意見を述べることが出来るが、票決には      加わることはできない。     
(会議)
第十四条 総会及び役員会を置くこととする。
(総会・大会)
第十五条 総会は、正及び準会員の参加をもって年一回以上会長が招集する。     総会は、予算決算及び会計、監査報告事業計画並びに報告役員の
     選出、会則の改廃、その他重要事項を審議する。
(役員会)
第十六条 役員会は二ヶ月に一回以上行い事項を審議する。
()議決
第十七条 議決は会議出席者の過半数の同意をもって決する。
     しかし可否同数の議長もしくは会長の選出に委ねる。
(会議の開催請求)
第十八条 会議の開催請求は次の場合による。
一、役員会は役員の三分の一以上の要求とともに行う。
二、総会は正会員の三分の一以上から会議に附議すべき事項を
  示して会長に提出する。これを受けた会長はその日から二週間以内に
  役員会、一ヶ月以内に総会を開催しなければならない。

第四章 会計

(経費)
第十九条 本会の経費は会費、助成金、寄付金その他よりまかなう。
(会費)
第二十条 本会は月額定まった会費を納めなければならない。
(会費の減免)
第二十一条 会費の納入に特別事情のあるものは会長に申し出役員会の議を
      へて減免することができる。
(予算及び決算)
第二十二条 予算及び決算は会計年度の当初及び終了後に役員会の議をへて
      総会に報告しなくてはならない。
(会計年度)
第二十三条 毎年四月一日より始まり翌年三月三十一日に終わる。

第五章 会則の改廃

(会則の改廃)
第二十四条 この会則の改廃については役員会の三分の二
      以上の同意を得た上で総会参加数の三分の二以上の
      同意を得なければならない。

第六章 附則

(施行細則)
第二十五条 この会則の施行細則は役員会において別に定める。
(効力)
第二十六条 この会則は昭和五十六年四月一日より効力を発する。

施行細則


@年会費
 正会員3,000円 参助会員0円
A会費の減免
 特別事情のあるものは役員会の議をへて減免することができる。
B冠婚葬祭〜会員のみ
  冠婚葬祭 一親等のみ
  金 三千円也


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